アメリカでの
正看護師資格取得留学とは?

「海外で看護を学ぶ」というと、真っ先に浮かぶ国は「アメリカ」ではないでしょうか。最新の医療設備や医療手法が導入されているアメリカは、世界中から留学生が医療を学びに行く教育の場所として有名です。アメリカを舞台とした海外ドラマなどを介して、看護師の地位が日本よりも確立されている印象をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。
アメリカでは州によって正看護師としての登録制度と基準が異なるため、資格取得を目指す際には、「留学生」の資格取得が現実的な州を選ぶことが重要です。

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アメリカでの
正看護師資格取得の流れ

アメリカでは州によって正看護師としての登録制度と基準が異なります。ここでは、一般的な資格取得までの流れを日本での資格有無でそれぞれご紹介します。

前提として、日本で正看護師資免許をお持ちの方の場合は、アメリカの国家試験NCLEX-RNを受験するために必要な学習要件を日本の教育機関で修了していると見なされます。したがって、アメリカの看護師資格取得のために、アメリカにて短大(カレッジ)、大学に進学または編入しなおす必要はありません。

ただし、アメリカの国家試験NCLEX-RNを受験するためには、学歴評価機関(CGFNS等)を通じて「日本の教育課程が米国の基準と同等であるか」の審査を受ける必要があります。日本のカリキュラムによっては、審査時に「単位不足」と判定される場合があります。その場合、指定機関で補講を受講するか、学歴要件が柔軟な州(ニューヨーク州等)へ申請先を変更するなどの対応が必要となることがあります。

日本で資格を有している方の場合、アメリカでの看護師資格取得までの流れは下記のようになります。

NCLEX-RN (National Council Licensure EXamination-Registered Nurse)とは
アメリカの国家試験です。受験するためには、資格を発行する州、並びにアメリカの各領土(アメリカ領サモア、グアム、北マリアナ諸島連邦、米領ヴァージン諸島やコロンビア特別区)の看護協会(Board of Nursing)に受験申請し許可を得る必要があります。

日本で正看護師資格をお持ちの方の場合

STEP 1
国家試験受験資格を取得する

CGFNS公式サイト 利用方法【動画】

日本でも看護師資格は、専門学校や短大、大学に通い一定の単位を修了しなければ受験資格を得ることはできません。アメリカでも同様にまずは国家試験受験資格Authorization to Test、通称ATTを得る必要があります。

国家試験受験資格を得るためには、まず資格を発行する州、並びにアメリカの各領土の看護協会 (Board of Nursing)に受験資格申請し、許可を得る必要があり、そのファーストステップが、Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools、通称CGFNSへの書類提出・審査です。

CGFNSとは、アメリカ国外で教育を受けた看護師がアメリカ(各州)で看護師になった際に不当な待遇を受けることを防止するため、また、アメリカ国民に安全なケアを保証するために、設立・運営されている非営利団体です。

日本ですでに看護師資格を有している方の場合、取得している資格証明書や高校、専門学校、短大、大学の単位や成績などを提出し、アメリカで求められる十分な技術や知識を有しているかを、各州が指定するCGFNSの審査、または試験を合格し、受験資格を取得する必要があります。どの州でどの書類を提出する必要があるのか、試験を受ける必要があるのかなどはCGFNS公式サイトをご参照ください。

CGFNSの審査と試験を通過後、ATTを申請・取得します。ただし、州によってはATT取得に際して、日本、アメリカでの無犯罪証明書が必要だったり、Social Security number(SSN:アメリカにおける社会保障番号)が必要だったりと、条件、要項、手続きの流れが異なりますので注意しましょう。

Social Security numberはアメリカの社会保障法が定める市民・永住者・外国人就労者に対して発行される9桁の番号です。残念ながら留学生の場合、語学留学生には発行されず、カレッジや大学など高等教育機関に通い且つ就労機会を得ることができる留学生のみ申請・取得することができます。

※申請要件や必要書類は州ごとに大きく異なります。

NCLEX-RNやATTについては詳しくは、NCLEX-RNの試験を作成するNational Council of State Boards of Nursing (NCSBN)の公式ホームページをご覧ください。

STEP 2
国家試験を受験

NCLEX-RNは、先述している通り NCSBN によって作成され、CAT(computer-adaptive test)と呼ばれる形式で行なわれます。制限時間は最大5時間、多項選択式問題を中心に、近年では複数選択問題、計算問題、優先順位を記述させる問題などが、最低85問、最高150問出題されます。当然のことながら、試験はすべて英語で行なわれます。日本の試験とは異なる試験形式、問題内容、医療英語など、きちんと対策し、本場に臨みましょう。

STEP 3
Visa Screen (ビザスクリーン)

Visa Screen(ビザスクリーン)サービスは、アメリカで働きたいと希望する医療従事者のための総合的な審査です。NCLEX-RN合格はもちろんのこと、英語力の証明、日本またはアメリカで取得した単位証明、成績証明、その他必要書類を提出し、アメリカで看護師として就労ビザなどを申請・取得するに伴い、必要な水準を満たしているかどうかの審査を受けていただきます。ただし、就労ビザや永住権取得を確約・保証するものではありません。

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日本で正看護師資格をお持ちでない方の場合

日本で正看護師資格を取得していない方(高校卒業したばかりの方も含む)の場合、アメリカのカレッジ(短大)や大学にて看護学を学び、国家試験を受験、資格を取得いただく必要があります。

STEP 1
カレッジ(短大)・大学進学

カレッジ(短大)・大学進学に伴い、教育機関が指定する高校までの成績や英語力の証明が必要です。したがって、進学に伴い、まずは英語研修からスタートされる方がほとんどです。語学研修にて英語力の規定を満たすことができれば、カレッジ(短大)・大学進学へ進学、その後、国家試験受験資格を取得いただきます。
なお日本で大学在学中の方やすでに卒業されている方の場合、一部の単位を移行できる可能性はあります。ただし、単位移行可否、どのくらい移行できるかなどは進学先の大学やカレッジの判断となるため、あくまで可能性として考えておきましょう。

STEP 2
国家試験(NCLEX-RN)受験

カレッジや大学の看護プログラムを修了し学位を取得後、在学した州の看護評議会から受験許可を得て、国家試験を受験・合格します。

STEP 3
OPTを申請・就労経験を積む

アメリカでは最低1年以上、学生ビザを有してカレッジや大学に通学し、修了証や学位を取得した方を対象にOptional Practical Training、通称OPTと呼ばれるインターンシップのようなプログラムに参加できる制度があります。カレッジ・大学を卒業後は、OPTを取得し、就労経験を積みます。

STEP 4
Visa Screen (ビザスクリーン)

就労ビザや永住権(グリーンカード)の申請に向けて、CGFNSを通じたVisaScreenの審査を受けます。アメリカ現地の認可大学・カレッジで看護課程を修了して卒業した場合、ビザスクリーン申請時の英語試験(TOEFL/IELTS等)の提出は原則として免除されます。VisaScreenの取得は就労ビザ・永住権申請の必要条件ですが、ビザそのものの発給を保証するものではありません。

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アメリカで「看護師」として
就職できる可能性

アメリカで働くためには、アメリカの就労ビザ規定をクリアする必要があります。就労ビザの種類のなかで、看護師が該当するビザは、H-1B (特殊技能職)と呼ばれるビザです。(アメリカの就労ビザに関しては、米国ビザインフォメーションサービス公式サイトの情報をご参照ください)

なお、前項で、日本で看護師資格取得を有している方の場合、カレッジや大学への編入は必要ないと記載いたしておりますが、 H-1B (特殊技能職)取得には、4年制大学卒が原則となります。したがって、日本で資格は有しているものの、最終学歴が専門学校、短期大学、高校などの方の場合、アメリカにて学士を取得いただく必要もあります。

一方で、アメリカでは深刻な看護師不足に対応するため、医療従事者を対象とした優遇措置が設けられています。米国労働省は正看護師をSchedule A(人手不足指定職種)に指定しており、通常の永住権申請で義務付けられる煩雑な労働認定手続きが免除されます。
これにより、外国人看護師はスポンサーとなる現地の病院や医療機関から内定を得ることで、EB-3(第三優先就労永住権)を直接申請し、グリーンカードを取得して就職するということが可能になります。しかし、ビザを保有していない状態で医療機関から内定を得ることは容易ではありません。

過去のニューヨークで起きたテロの影響や移民・留学生受け入れに対し厳しい方針を打ち出すトランプ大統領の再選などを受け、米国永住権(グリーンカード)取得は非常に困難な状況が続いています。アメリカ人との結婚に伴い永住権の取得するなど、特例でない限り、看護師資格を取得できたとしても、その後、「看護師として就職し働く」のは、至難の業だということです。

参照
・Employment-Based Immigration: Third Preference EB-3
・H-1B Specialty Occupations

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